入札・契約制度における透明性の確保,公正な競争の促進及び適正な履行の確保等を図るため,平成20年4月1日以降に発注するものから次のとおり制度改正を行います。
1 市内業者の育成について
地元中小業者の育成を図るため,請負設計対象金額2,500万円未満の建設工事について,原則として市内に本店を有する業者に限定して発注します。
また,一般競争入札及び公募型指名競争入札で発注する建設工事においても,原則市内業者を優先する発注方法を実施します。
2 旧合併町内業者の受注機会の確保に関する特例の廃止
合併に伴う激変緩和措置として,平成17年度から行ってきた旧合併町の地域要件を考慮した発注方法については,措置開始から3年を経過したこと及び入札・契約制度における公平性,公正性等の確保の観点から,平成20年3月31日をもってこれを廃止します。
3 経常建設共同企業体制度の廃止
中小建設業者の施行力・経営力の向上に資するため,企業合併の前段階として経常建設共同企業体制度の運用を行ってきましたが,近年その結成数が少ないこと,企業合併の促進等の効果が薄いことなどから,平成20年3月31日をもってこれを廃止します。
4 指名停止措置の強化
入札談合や独占禁止法違反に厳格に対応するため,これらの行為に対する指名停止の期間を延長することにより,指名停止措置を更に強化し,不良不適格業者の排除と公共工事に対する市民の信頼の確保に努めます。
5 建設工事の適正な施工の確保
建設工事の適正な施行の確保の一層の強化を図るため,平成20年4月1日以降に発注する請負対象設計金額2,500万円以上(建築一式工事においては5,000万円以上)の工事については,技術者の専任配置を義務付けることとします。
また,請負対象設計金額6,000万円以上の工事については,建設業法第15条の規定による特定建設業の資格を有することを条件とします。
(下線については,平成20年8月12日より実施)
当局では,建設工事の適正な施行を確保するために,建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者(以下「技術者等」という。)の適正配置について,平成20年4月1日から次のとおり取扱います。
1 主任技術者及び監理技術者の役割
| (1) | 主任技術者は,建設工事の適正な施行を確保するため,工程管理,品質管理,安全管理及び指導監督等,当該工事現場における建設工事の施行の技術上の管理を行います。 |
| (2) | 監理技術者は,主任技術者としての役割に加えて,下請の指導・監督,複雑化する工程管理など総合的な役割を果たす必要があります。 |
2 技術者等の専任配置を必要とする工事
| (1) | 対象工事 | ||
| ア | 請負対象設計金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上の工事について,専任配置とします。入札の結果,請負金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)を下回っていても専任配置を必要とします。 | ||
| イ | 入札参加条件で専任配置を義務付けた工事については,金額にかかわらず専任配置が必要となります。 | ||
| (2) | 監理技術者の配置について | ||
| ア | 監理技術者の基本的条件 | ||
| (1) | 監理技術者は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることが必要です。なお,恒常的な雇用関係とは,当該入札参加申請の日以前3か月以上の雇用関係があることをいいます。 | ||
| (2) | 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であることが必要です。ただし,平成16年2月29日以前に交付された監理技術者資格者証を所持する者は,監理技術者講習修了証は必要ありません。 | ||
| イ | 監理技術者を専任配置しなければならない工事 | ||
| (1) | 特定建設業許可を有する建設業者が,3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上を下請負契約(一次下請に係る下請負契約総額)して施行する工事 | ||
| (2) | 原則請負対象設計金額6,000万円以上の工事 | ||
| (3) | 入札参加条件で監理技術者の専任配置を義務付けた工事については,金額にかかわらず専任配置が必要となります。 | ||
| ウ | 監理技術者の途中交代 監理技術者の途中交代は,建設工事の適正な施行の確保を阻害するおそれがあることから,原則認められません。監理技術者の死亡又は退職など真にやむを得ない場合のみ工事担当課へ事前協議してください(ただし,複数年度に亘る工事の場合は,事前に協議をしてください。)。なお,主任技術者の交代についても事前に協議をしてください。 |
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| エ | 技術者等の配置条件 専任配置された技術者を別工事の技術者等又は現場代理人として配置しないこと。 |
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3 技術者の専任配置を必要としない工事
| (1) | 対象工事 請負対象設計金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満の工事 |
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| (2) | 技術者の配置条件 | ||
| ア | 配置する技術者が兼務できる件数は,当該案件を含め5件以内であること。 | ||
| イ | 別工事の現場代理人として配置しないこと。 | ||
| ウ | 専任配置を必要とする工事の技術者等でないこと。 | ||
4 入札参加申請時における配置予定技術者の要件
一般競争入札,公募型及び受注希望型指名競争入札の入札参加申請において,専任配置を条件とする案件の配置予定技術者については,当該入札参加申請時点で,手持工事がなく,かつ他の入札参加申請の配置予定技術者としていない者でなければなりません。
また,専任配置を条件としない案件の配置予定技術者については,当該入札参加申請時点で,手持工事と他の入札参加申請の配置予定技術者となっている件数の合計が4件以内でなければなりません。
5 技術者等及び現場代理人の配置期間
着手届に記入された技術者等及び現場代理人は,原則工期末まで配置しなければなりません。ただし,工期の終期が到来する前にその完成検査が終了した場合の配置期間は,完成検査の日までとします。
平成21・22年度建設工事及び建設コンサルタント等業務に係る競争入札参加資格審査申請の受付を次のとおり行います。
| 当初受付期間 | 平成20年11月4日から平成20年12月4日まで (土曜日,日曜日及び祝日を除く) 午前9時から午後4時まで |
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|---|---|---|
| 追加受付期間 | 別に告示します。 | |
| 受付場所 | 呉市水道局管理部財務課 〒737-0811 呉市西中央3丁目1-5(呉市水道局2階) TEL 0823(26)1612 |
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| 申請方法 | 直接持参(ただし,市外業者の方は郵送可) | |
| 申請書の様式 | 各種様式に掲載しています。 なお,呉建設工業協同組合でも販売します。 〒737-0051 呉市中央2丁目5-28 TEL 0823(23)6951 |
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※平成21・22年度建設工事及び建設コンサルタント等業務の告示内容はこちらから
- 建設工事(PDF形式:15.4KB)
- 建設コンサルタント等業務(PDF形式:13.6KB)
平成15年10月1日以降の契約分から,契約約款により,公共工事に対して暴力団等から不当な介入があった場合において,工事の請負業者に市及び警察への通報を義務付けるとともに,その際の事務手順や対応方法を規定した不当介入対応マニュアルを制定し,公共工事における暴力団等による不当介入の排除を徹底します。
- 暴力団等による不当介入時の措置フロー(PDF形式:15.0KB)


