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入札と契約の情報

契約保証金について

 呉市水道局と契約を結ぶ場合は,契約金額(消費税含む)の100分の10以上の契約保証金を納付しなければなりません。ただし,次の場合は免除することができます。(呉市水道局契約規程第40条)

1 実績による免除

 過去2年間に,国又は地方公共団体と同種類,同規模の契約を2回以上履行している場合は,【提出書類】実績証明書(履行が証明できる書類(検査調書,通帳等)の写しも可)

2 履行保証保険による免除

 保険会社との間に呉市水道局を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合
(実損の保証契約ではなく消費税を含めた契約金額の100分の10以上の定額の保証契約)
【提出書類】 履行保証保険証書(写しは不可)

3 金額による免除

 契約金額が150万円未満であり,当該契約を履行しないおそれがないと認められる場合

 なお,契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は,国債及び地方債のほか, 呉市水道局契約規程第12条第1項各号に掲げるものがあります。

 契約保証金は,物品等の納入が終了し,検査に合格した場合に還付の請求ができますので,当局指定の請求書「支出回議書」を,財務課契約係に提出して請求してください。

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