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水質基準

水質基準項目(51項目)

  項目 基準値 分類
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 人の健康に影響をあたえる項目 病原性微生物
2 大腸菌 検出されないこと。
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して,0.003mg/L以下であること。 重金属
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して,0.0005mg/L以下であること。
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して,0.01mg/L以下であること。
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して,0.01mg/L以下であること。
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して,0.01mg/L以下であること。
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して,0.05mg/L以下であること。
9 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して,0.01mg/L以下であること。 無機物・消毒副生成物
10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下であること。 無機物
11 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して,0.8mg/L以下であること。
12 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して,1.0mg/L以下であること。
13 四塩化炭素 0.002mg/L以下であること。 有機物
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下であること。
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下であること。
16 ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること。
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。
18 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。
19 ベンゼン 0.01mg/L以下であること。
20 塩素酸 0.6mg/L以下であること。 消毒副生成物
21 クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること。
22 クロロホルム 0.06mg/L以下であること。
23 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下であること。
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること。
25 臭素酸 0.01mg/L以下であること。
26 総トリハロメタン 0.1mg/L以下であること。
27 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下であること。
28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること。
29 ブロモホルム 0.09mg/L以下であること。
30 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下であること。
31 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して,1.0mg/L以下であること。 生活利用上支障を及ぼす恐れのある項目 着色 白色
32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して,0.2mg/L以下であること。 白色
33 鉄及びその化合物 鉄の量に関して,0.3mg/L以下であること。 赤水
34 銅及びその化合物 銅の量に関して,1.0mg/L以下であること。 青水
35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して,200mg/L以下であること。
36 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して,0.05mg/L以下であること。 着色 赤水
37 塩化物イオン 200mg/L以下であること。
38 Ca,Mg等(硬度) 300mg/L以下であること。
39 蒸発残留物 500mg/L以下であること。
40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下であること。 発泡
41 ジェオスミン 0.00001mg/L以下であること。 かび臭
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下であること。
43 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下であること。 発泡
44 フェノール類 フェノールの量に換算して,0.005mg/L以下であること。 臭気
45 有機物質(TOC) 3mg/L以下であること。
46 pH 5.8以上8.6以下であること。 基礎的性状
47 異常でないこと。
48 臭気 異常でないこと。
49 色度 5度以下であること。
50 濁度 2度以下であること。

 

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