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共同住宅の料金の特例制度

共同住宅の料金の特例制度 料金コールセンター 0823-26-1622

共同住宅の料金の特例制度

 受水槽の設置を条件に給水しています共同住宅では,水道局が1個のメータを設置し,2か月に1回検針し,建物全体を1戸として料金を算定することとなります。
 この場合,各世帯の水道料金は,1戸建ての使用者に比べて割高になることがあります。
 そこで,水道局では,一定の条件を満たした場合に1戸建てと同様の料金算定をすることとしています。

 その方法は,建物全体の使用水量から入居戸数分の基本水量を定めて入居者が均等に使用したものとみなして水道料金を計算し,一括して建物の管理責任者等に請求いたします。(局から入居者ごとに請求はしません。 )

適用の条件

  1. 受水槽設置住宅であること。
  2. 各世帯が独立し,個別に私設メータが設置されていること。
  3. 家事用又は店舗用若しくは事務所等として使用するもの

届出の方法

 建物の所有者又は管理者の方は,「共同住宅等の水道料金等算定特例適用申請書」(水道局指定の様式)に必要事項を記入して水道局に掲出してください。
 また,適用の条件に変更が生じた場合は,「共同住宅等の水道料金等算定特例変更申請書」(水道局指定の様式)を提出してください。
 詳しくは,料金コールセンター0823-26-1622までお問合せください。

水道料金算定例

受水槽設置住宅に係る共同住宅等の料金算定

 

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