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こ検針とお支払方法までの流れ

検針は2か月ごとに行います

水道料金は,使用水量によって決定されます。
水道料金は2か月に1度定例検針日に検針し,その翌月がお支払い月となります。
今回のメータの指示数から,前回のメータの指示数を差し引いたものが使用水量になります。
ただし,天候などにより,検針日が前後することがありますのでご了承ください。
検針時には「水道使用水量等のおしらせ」を郵便受けなどに入れております。

水道メータ検針のためのお願い

水道メータは,水道料金を決めるだけでなく気がつかない所での水漏れを発見することもできます。
・いつも検針しやすい状態にしておくよう,お願いします。
・メータボックスの上に物を置かないようにしてください。
・メータボックスの中は,いつもきれいにしておきましょう。
・犬は放し飼いにせず,出入り口やメータボックスから離れた場所につないでおいてください。
・メータが屋内や床下にあるようなときは検針しやすい場所に移
してください。
・家の中の蛇口を全部閉めて,パイロットが回っていたらどこか
で水が漏れています。時々メータを見ましょう。

早期の漏水発見ができ漏水量が少なくてすみます。

検針メータ

奇数月検針地区と偶数月検針地区があります

給水区域を2ブロックに分けて,奇数月検針地区と偶数月検針地区があります。
また,年を6期に区分し,3月検針・4月検針分から1期としています。

奇数月検針地区(A地区) 偶数月検針地区(B地区)
1期 3月 4月
2期 5月 6月
3期 7月 9月
4期 9月 10月
5期 11月 12月
6期 1月 2月
奇数月検針 A地区 偶数月検針 B地区
偶数月お支払いとなる地区 中央 昭和
吉浦 天応
郷原
音戸 倉橋
奇数月お支払いとなる地区 中央 宮原 警固屋
阿賀 広 仁方
安浦 川尻 蒲刈
下蒲刈 豊 豊浜

※ 詳しい地区につきましては料金コールセンター(0823-26-1622)へお問い合わせください。

水道メータの読みかた

例) 定例検針日が奇数月1日の場合

       3月1日        前回検針日メータ指示数1㎥

       5月1日        今回検針日メータ指示数36㎥

下矢印

[5/1メータ指示数]  - [3/1メータ指示数]  → [2期のご使用水量]
     36㎥      -      1㎥       →     35㎥

※月の途中で使用を開始または中止されますと,請求額が異なる場合があります。

お支払いまでの流れ

水道料金は,原則としてメータの口径,用途別に徴収しております。

水道料金は,
 水道料金=基本料金(水道の使用の有無にかかわらずお支払いいただく料金)
となります。

検針の翌月に水道料金等のご請求を行っています。
水道料金のお支払い方法は,口座振替制と納付制(請求書でお支払い)があります。

■口座振替のお客さま
お客さまの指定した金融機関・郵便局などの預貯金の口座から,決められた日に料金を引き落としする方法です。
検針月の翌月の5日(休業日のときは翌営業日)が料金引き落とし日となります。5日が預金不足のため振替不能となった場合は,25日(休業日のときは翌営業日)が再振替日となります。
水道料金については,検針時に配布いたします「水道使用水量等のお知らせ」でご確認ください。
水道料金領収書は,「水道使用水量等のお知らせ」にて領収書にかえさせていただきます。

転居時の口座振替継続について

口座振替をご利用の方で市内で転居された場合,転居前の口座を引き続きご利用いただくことができます。
使用開始のお届けの際にお申し出ください。

■納付制のお客さま
水道局から送られてくる請求はがき(納入通知書)で払い込む方法です。
検針月の翌月の1日に請求書をお送りしています。納入期限は25日です。
金融機関・郵便局又は水道局及び市民センターへ現金でお支払いいただく方法です。

(5月に検針したときの例)
3月 4月 5月 6月 7月 8月 (3月上旬~5月上旬) 検針期間  (2ヶ月分の水量) 検針日5月1日 口座振替 口座引落日  6月5日 再口座引落日 6月25日 督促状発送 7月初旬 給水停止 納付制 納入通知書発送 6月1日 納入期限 6月25日 督促状発送 督促状発送 7月初旬 給水停止 集金制 自治会発送 6月1日 納入期限 6月30日 督促状発送 7月初旬 給水停止 3月 4月 5月 6月 7月 8月

※6月に検針したときは翌月にかわります。

 

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