水道料金は,使用水量によって決定されます。
水道料金は2か月に1度定例検針日に検針し,その翌月がお支払い月となります。
今回のメータの指示数から,前回のメータの指示数を差し引いたものが使用水量になります。
ただし,天候などにより,検針日が前後することがありますのでご了承ください。
検針時には「水道使用水量等のおしらせ」を郵便受けなどに入れております。
水道メータは,水道料金を決めるだけでなく気がつかない所での水漏れを発見することもできます。 早期の漏水発見ができ漏水量が少なくてすみます。 |
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給水区域を2ブロックに分けて,奇数月検針地区と偶数月検針地区があります。
また,年を6期に区分し,3月検針・4月検針分から1期としています。
| 期 | 奇数月検針地区(A地区) | 偶数月検針地区(B地区) |
| 1期 | 3月 | 4月 |
| 2期 | 5月 | 6月 |
| 3期 | 7月 | 9月 |
| 4期 | 9月 | 10月 |
| 5期 | 11月 | 12月 |
| 6期 | 1月 | 2月 |
| 奇数月検針 | A地区 | 偶数月検針 | B地区 |
| 偶数月お支払いとなる地区 | 中央 昭和 吉浦 天応 郷原 音戸 倉橋 |
奇数月お支払いとなる地区 | 中央 宮原 警固屋 阿賀 広 仁方 安浦 川尻 蒲刈 下蒲刈 豊 豊浜 |
※ 詳しい地区につきましては料金コールセンター(0823-26-1622)へお問い合わせください。
例) 定例検針日が奇数月1日の場合
3月1日 前回検針日メータ指示数1㎥5月1日 今回検針日メータ指示数36㎥
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[5/1メータ指示数] - [3/1メータ指示数] → [2期のご使用水量]
36㎥ - 1㎥ → 35㎥

水道料金は,原則としてメータの口径,用途別に徴収しております。
水道料金は,

となります。
検針の翌月に水道料金等のご請求を行っています。
水道料金のお支払い方法は,口座振替制と納付制(請求書でお支払い)があります。
■口座振替のお客さま
お客さまの指定した金融機関・郵便局などの預貯金の口座から,決められた日に料金を引き落としする方法です。
検針月の翌月の5日(休業日のときは翌営業日)が料金引き落とし日となります。5日が預金不足のため振替不能となった場合は,25日(休業日のときは翌営業日)が再振替日となります。
水道料金については,検針時に配布いたします「水道使用水量等のお知らせ」でご確認ください。
水道料金領収書は,「水道使用水量等のお知らせ」にて領収書にかえさせていただきます。
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口座振替をご利用の方で市内で転居された場合,転居前の口座を引き続きご利用いただくことができます。
使用開始のお届けの際にお申し出ください。
■納付制のお客さま
水道局から送られてくる請求はがき(納入通知書)で払い込む方法です。
検針月の翌月の1日に請求書をお送りしています。納入期限は25日です。
金融機関・郵便局又は水道局及び市民センターへ現金でお支払いいただく方法です。
(5月に検針したときの例)





