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水道のご使用「開始」「中止のお申し込み」

こんなときはお届け下さい

開始手続きについて

 呉市の水道は,呉市水道事業給水条例等に基づいてご使用していただきます。
 次のことについてあらかじめご了承のうえ,ご使用ください。

  1. 新たに水道をご使用になるとき,または水道の使用を中止されるときは,3~7日営業日前までに水道局営業課または営業所へご連絡ください。使用中止の届出をされましてもすぐには,水を止めておりません。
  2. 水道メータの検針は,2か月に1度,地区ごとに定められた検針日に行います。
    ただし,天候などにより,検針日が前後することがあります。
  3. 水道メータ検針などのため,名札及び身分証明書を携帯した職員等がお客さまの敷地内に入ることがあります。ご協力をお願いいたします。
  4. 水道料金は,口径別に料金が算定されます。
  5. 水道料金は,2か月に1度,水道メータで計量した使用水量に基づいて算定ご請求いたします。なお,ご使用開始日から検針日まで,または検針日の翌日からご使用を中止されるまでの日数と使用量で水道料金を算定します。検針月の翌月にご請求いたします。
  6. 水道メータは,計量法に基づき定期的に新しいものに交換しています。
  7. 水道メータの検針や交換などの支障となりますので,水道メータのまわりに物を置かないでください。また犬は,水道メータから離してつないでください。
  8. 給水装置はお客さまの財産です。水が汚染したり水漏れしたりすることのないよう適切に管理してください。
  9. 水道料金は納入期限内にお支払いください。お支払いのない場合には給水停止することになります。
  10. 災害による水道施設の損傷,水道工事などによりやむを得ず,給水の停止や水道の使用制限をさせていただくことがあります。

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