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A1 水道メータを2か月に1回検針し,その翌月がお支払い月となっています。
一般の家庭(水道メータ口径13mm~25mm)では,基本料金は2か月で2,100円となり,基本水量を16㎥付与しています。詳しくは(水道料金について)をご覧ください。

A2 指定口座から引き落とさせていただく口座振替制と,納入通知書(請求書)により,金融機関,市民センター又は水道局の窓口でお支払いいただく納付制があります。
なお,水道局では,水道料金を銀行等で支払っていただく手間の省ける,口座振替制を推進しております。口座振替の手続きをされている方は,口座振替日(引き落とし)は検針翌月の5日になります。
また,再振替日は25日になります。
もし,口座振替日が休日の場合は,翌営業日になります。納付制の場合は,検針の翌月初旬に納入通知書を発送いたします。
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A3 支払いは可能ですが,納付期限日の厳守をよろしくお願いします。なお,納付期限日を過ぎますと,納入通知書(督促状)が発送されます。万一,入金確認の事務処理上の行き違いより,誤って納入通知書がお手元に届いた際には,料金コールセンター(26-1622)へご連絡ください。

A4 口座振替の手続きについては,水道使用水量等のお知らせに記載されているお客様番号と,預金通帳,届け出印をご持参の上,水道局本庁又は金融機関へお申込みください。また,口座を変更する場合には,水道料金口座振替依頼書(申請書のダウンロード)を水道局へ送付していただくか,もよりの市民センター又は金融機関に置いてある用紙に記入され投函してください。
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A5 検針時の,水道使用水量等のお知らせ票が領収書になります(「水道使用量等のお知らせ」の見方)。なお,この領収書は税務署でも有効になります。もし,紛失された場合は,営業課お客様サービス係(26-4040)へご連絡ください。
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A6 呉市では,口座振替又は納入通知書によるお支払いしかありませんが,コンビニ支払いについては,お客様の利便性向上を図るため,導入を検討しております。
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A7 家族人数の増や,水道器具の変更(トイレ・浴槽・洗濯機),季節によっても使用水量は変動します。こういった状況がなく増加していれば,漏水が考えられます。漏水かどうか確認するには,家中の全てのじゃ口を閉めてから,水道メータのパイロット(水道が故障したときは?)を確認してください。パイロットが回っていたら,漏水の可能性がありますから,(呉市指定給水装置工事事業者)で修理を行ってください。
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A8 修理を行った後,(呉市指定給水装置工事事業者)から修繕報告書又は使用水量認定申請書を提出していただければ,修繕箇所等により,減額措置が行える場合がありますので,詳しくは料金コールセンター(26-1622)へご連絡ください。


