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A1 次のお問合せ先へご連絡ください。
旧呉市の方は,配水課給水維持係(26-1637)へ
下蒲刈,川尻,蒲刈,安浦,豊浜,豊地区の方は,配水課東部工事事務所(87-6011)へ
音戸,倉橋地区の方は,配水課南部工事事務所(53-1805)へご連絡ください。
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A2 維持管理区分(給水装置ってなに?)をご確認の上,(呉市指定給水装置工事事業者)に修理を依頼してください。
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A3 水道メータボックス内又は水道メータ付近の第2止水栓(給水装置ってなに?)を閉めて止水してください。なお,止水できない場合は,(呉市指定給水装置工事事業者)へご連絡ください。


