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ビルやマンションなどの高い建物では,水道管から供給された水をいったんタンクに貯めてから各家庭の皆さんに給水します。このタンクのことを貯水槽と言います。 法律改正に伴い,呉市水道事業給水条例を一部改正し,すべての貯水槽について(従来は10㎥を超える貯水槽のみが対象)管理責任の所在が明確になりました。 |
ビル,マンション等に設置してある貯水槽の管理について 水道法及び呉市水道事業給水条例では,貯水槽水道(受水槽,高架水槽等)の管理基準が次のとおり定められています。 |
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貯水槽の管理基準 |
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貯水槽の清掃については,呉市保健所生活衛生課(25-3538)へお問い合わせください。
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水質検査(有料)については,呉市保健所保健総務課(25-3532)・東保健センター(71-9176)へお問い合わせください。
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貯水槽の管理に関することは,呉市水道局配水課給水装置係(26-1640)へお問い合わせください。













